大麻取締法の改正(使用も犯罪になります!)

 大麻取締法が一部改正され、令和6年12月12日に施行されます。
 改正により、大麻の所持や譲渡・譲受だけでなく、使用も犯罪となり、不正な施用・所持・譲渡・譲受は、7年以下の懲役となります。  大麻の乱用は、特に発達段階にある少年の身体に様々な悪影響を及ぼします。
 正しい知識を身につけ、誘われても、きっぱりと断りましょう!

配信:大阪府警察本部