蔵前町会会則

蔵前町会規約

第一章 総則
(名称)
第1条 この会は、蔵前町会(以下「本会」という。)と称する。
(会員)
第2条 本会は、蔵前町三丁の居住者世帯をもって構成する。
(事務所)
第3条 本会の事務所は、会長宅に置く。

第二章 目的および事業
(目的)
第4条 本会は会員相互の親睦を図ると共に、会員の福祉の増進と地域生活環境の整備や防災などに努め、また、本会内外の諸団体並びに市行政との協議協調のもと、住みよいまちづくりを行うことを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦に関すること。
(2)防犯、防災に関すること。
(3)各種団体並びに市行政との連絡調整に関すること。
(4)所有する資産の管理および運営に関すること。
(5)その他本会の目的達成に必要な事業を行う。

第三章 役員
(役員の種類)
第6条 本会に、次の役員を置く。
(1)会   長       1 名
(2)副 会 長       1 名
(3) 会 計        1 名
(4) 書 記        1 名
(5)会 計 監 査     2 名
(6)運 営 委 員     若干名
(7) 班 長      各班に1名

≪1≫
(選出の方法)
第7条 会長、副会長、会計、書記(以下「四役」という。)および会計監査は、会員の
 投票により選出する。
2 会長歴任者は、再選を認めない。ただし、会計監査は除く。
3 副会長、会計、書記および会計監査は、2期4年間再選を認めない。この場合、同一
役職でない場合も同様とする。
4 第1項の選挙結果で、複数の役職に選出された場合は、四役および会計監査の順で当
選を決定する。
5 運営委員は、副会長、会計、書記と相談のうえ、会長が選任する。
6 班長は、その班の中から選出する。
(任務)
第8条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 会計は、本会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。
4 書記は、会務を記録し、併せて、各種会議、総会その他行事等の進行を司る。
5 会計監査は、本会の会計を監査する。
6 運営委員は、会務に協力する。
7 班長は、班をまとめ、代表して会務に協力する。
(任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、班長の任期は1年とする。
(選挙管理委員会)
第10条 選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、第7条第1項の選挙事務を司
る。
2 委員会の委員は、前四役をもって構成する。
3 四役および会計監査の投票は、定時総会当日午前9時から午後3時までの間、蔵前町
会館において行う。
4 投票結果の開票は、当日の定時総会において行う。

第四章 会議
(会議の種類)
第11条 本会の会議は、総会、運営委員会および班長会議とする。
2 総会は、本会の最高議決機関であり、定期総会および臨時総会とし、1世帯1名の会
員をもって構成する。
(召集)
第12条 定時総会は、原則として年1回開催する。
≪2≫
2 臨時総会は、会員の三分の一以上の請求があったとき、または、役員会において総会
開催の議決があったとき、会長が招集する。
3 役員会は、必要に応じ、会長が招集する。
(議決事項)
第13条 総会は、次の事項を議決する。
(1) 事業報告並びに決算の承認
(2) 資産管理報告の承認
(3) 事業計画並びに予算の承認
(4) 会費の改定並びに規約、規則等の改正
(5) 四役および会計監査の選出
(6) その他本会の重要事項に関する事項
2 重要事項のうち急を要するものは、役員会で決議執行し、次の総会で承認を受けるこ
とができるものとする。
(成立の要件並びに議長および議決)
第14条 会議は、構成員の二分の一以上(委任状の提出を含む)をもって成立する。
2 総会の議長は、会員の中から選出し、役員会は、会長が議長となる。
3 議事は、出席者の過半数の賛成をもって議決し、可否同数のときは、議長の決すると
ころによる。

第五章 組織
(班)
第15条 本会の運営を円滑に行うため、班を置く。
2 班の編成は、当該住民の協議を経て役員会で議決し、次の総会に報告する。
3 班は、その会員の中から班長を選出する。
4 班長は、原則として輪番制とする。
(協力組織および委員)
第16条 本会は、地域の諸組織および各種関係委員と協力して、本会の目的達成に努め
る。
(連合組織)
第17条 本会は、広域的問題に対処するため、五箇荘東校区自治連合会の組織に参画し、
連絡調整を行うものとする。

第六章 会計
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
≪3≫
(経費)
第19条 本会の運営は、会費、寄付金、補助金、共有地売却処分金その他の収入によっ
てまかなう。
(会費)
第20条 本会の会費は、一世帯月額300円とし、六箇月毎に班長がとりまとめのうえ、
会計に前納するものとする。
(会計および資産台帳の整備)
第21条 支出および資産を明らかにするため、会計および資産に関する帳簿を整理する。
(会館の貸付および使用料)
第22条 会館の貸付および使用料の額については、新旧会館使用要領に定めるところに
よる。

第七章 会計監査
(監査と報告)
第23条 会計監査は、その年度の会計収入、支出について監査を行い、総会に報告する。

第八章 加入および脱退
(加入)
第24条 本会に加入しようとするものは、当該班長経由のうえ会長に届け出るものとす
る。
(脱退)
第25条 会員の脱退は、本会の区域内に居住しなくなるときとする。この場合、加入し
ようとするときと同様の手続きを行うものとする。

第九章 管財委員会
(諮問)
第26条 会長は、総会に付議すべき毎年度事業計画に基づき編成する予算(案)を作成
したときは、その適否について、あらかじめ別に設置する蔵前町会共有地処分金管財委
員会(以下「管財委員会」という。平成3年4月13日付総会決議)の承認を得なけれ
ばならない。
2 管財委員会に関する事項については、規則で別に定める。

≪4≫
第十章 慶弔
(慶弔)
第27条 本会の葬祭に関する申合せ事項(平成3年4月13日付総会決議)については、
別に細則で定める。

附 則
この規約は、平成4年4月1日から施行する。
この規約は、平成23年4月17日の定時総会の翌日から施行する。ただし、第7条
および第10条の改正規定は、平成24年3月1日から、第20条の改正規定は、平
成24年4月1日から、それぞれ施行するものとする。

≪5≫
新旧会館使用要領

<蔵前町会館使用料について>

和室・小会議室使用料         3万円

和室のみ使用料            1万円

但し、新会館は、町会以外には貸付けをしないものとする。

<旧公民館使用料について>

旧公民館使用料            7千円

町会以外への貸付(行商人も含む)   7千円

但し、旧公民館使用は、子供会・老人会を優先とする。

≪6≫